現在日本では不動産として土地、建物があります。
その他、工場財団や道路交通財団等、マニアックなものもあります。
ドイツ、フランス、イギリスは土地のみ登記ができるようです。
ということは、司法書士試験の時に習った法定地上権みたいな制度は当然ないのかな・・・?
法定地上権とは、同一の所有者に属する土地・建物について、抵当権の実行
または強制競売が行われた結果土地と建物の所有者が異なることとなったとき、
法律の規定により発生する地上権のこと(民法388条)です。
土地のみ登記ということは、あの建物はどうなっているのでしょうか・・・。
また調べてみたいと思います。