本日取得した土地謄本の中に少し珍しい謄本がありました。
その土地は2筆の筆界未定地の道路部分の土地で片方のAという土地は二重地番での改製不適合の土地だったのですが
残りのBという土地が最初に法務局に申請した際には「対象となる地番がない」との回答だったのですがその回答に違和感を覚えました。
公図には記載があって登記簿がない場合、法務局はそのような土地をリスト化していることが多く「登記簿未作成」と回答される事が多いのですが
今回は公図に記載があるにも関わらず「地番なし」の回答だった為、法務局に再度確認したところ「登記簿は見当たらないが、登記簿未作成リストにはBの記載が見当たらない」とのことでした。
上記の回答だと登記簿が存在するかしないかハッキリわからない為、再度法務局に登記簿を探して貰うことにしました。
これ以上は長くなるので次回に続きを書こうと思います。
弊社では取得が困難な登記簿でも調査し、取得が難しい場合でもその理由も併せて回答いたします。ぜひ一度、お問い合わせ下さい。