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建物謄本取得する際に・・・その2|西川

建物謄本を取得する際、家屋番号がわかっている場合は除いて、
いきなり取得はできません。

建物は当然土地の上に建っていますので、土地の地番を特定する必要があります。
ここで問題なのが、建物が建った当時の底地の地番現在の地番が違う場合です。

例えば、建物が建った当時は、大阪市中央区内平野町1丁目3番という土地とすると、
建物の所在も、大阪市中央区内平野町1丁目3番地 家屋番号 ○○番になります。
その後、土地が分筆して、3番1~3番20に分筆したとします。
実際建物が建っている場所が、3番15だとしても、建物の所在の3番地は変更登記は自動的には入りません。

このように実際の地番と建物の底地表示にズレが発生する場合があります。
古い建物にこういうケースは多いですね。
なんとか自動的に変更していただけませんでしょうかw(法務局の方へのメッセージです)。

こんなややこしい依頼もお待ちしております。
全力で調査致します。

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