分譲マンションで、「集会所」や「事務所」がある場合、管理組合が所有者だったり、施工会社が所有者だったり、『規約共有部分』として登記されていたりする場合が多いのですが、全住戸の所有者が共有している場合があります。
全住戸の所有者が共有ということは・・・共有者が多数で、全部事項を請求すると枚数超過で電話帳の分厚さレベルのものが
出てきます。これでは欲しい情報を探すのも手間が非常にかかりますし、余計なもののため超過印紙代を支払うのはもったいないです。
ご存知の方も多いと思いますが、共有者のお名前を指定すれば、その方が所有者として登記してある部分のみ抽出して証明書を取得
することができます。これを「何区何番事項証明書」といいます。
登記には「順位番号」というものがあり、その番号を指定しても取得できますが、所有者名(フルネームで正しい漢字やカナ・アルファベットが必要です)で探してもらえます。(情報部使用不可登記は、出てきません。)
「登記情報提供サービス」では取得できませんので法務局の窓口に申請します。
お急ぎで必要だったり、法務局へ出向いて取得できないときには、是非弊社の登記簿謄本取得代行サービスをご利用ください!