昨日、ある謄本のご依頼がありました。
住居表示からでは不動産謄本は取得できません。地番・家屋番号が必要になります。
いつも通り、住居表示なのかな??と思い調べていると、地番として該当がある!
地番・家屋番号さえわかれば、登記情報提供サービスで謄本は取得できるのに、などと思っていたら、
二重地番でコンピューター化ができない物件でした。
同じ所在に、同じ地番が2つ以上ある場合ですね。
大阪市中央区内平野町一丁目3番12が2つある感じです。
こういう場合はコンピューター化できないそうです。所有者で特定しました。
しかし、二重地番は久しぶりに見ました!
登記簿謄本がコンピューター化になって約20年くらい経ちますが、
完全にコンピューター化っていうのは無理なのでしょうね。
現地の法務局でした取得できない謄本もまだまだあると思います。
ご依頼お待ちしております。