抵当権、根抵当権を設定した場合に複数の物件を担保に提供した場合共同担保関係になり、共同担保目録が作成されます。
根抵当権の時は、ちょっと違うんですが、それは置いておきましょう。
この共同担保目録は昔は司法書士が作成していたんですけど、
今は作らなくていいそうで・・・。いい世の中になったもんです。
昔、私の手書きの共同担保目録が法務局に保存されていたことがあります。
共同担保目録なんて堅苦しい名前なんですが、要するに運命共同体です。
競売の時や抵当権実行の際は、稀なケースを除いて一緒に動きます。
1筆だけ残していても、しょうがないですからね。
共同担保目録=運命共同体と覚えておきましょう!!