前回「地番・家屋番号」と「住居表示」についてお伝えしましたが、古い権利証などで「地番・家屋番号」が判明している場合もあると思います。「地番・家屋番号」が判明している場合の謄本取得方法をお伝えします。
どこに何を提出すれば謄本は取得できるの??
登記簿謄本を取得するには法務局へ「登記事項証明書等の請求書」を提出する必要があります。
「登記事項証明書等の請求書」の提出先の法務局は、基本的に全国各地の法務局のどちらへ提出しても大丈夫です。
なぜなら、登記簿の記録がコンピュータに移行した後の登記簿謄本は交換システムのおかげで、
全国各地の法務局で管轄以外の謄本が取得できますので、お近くの法務局へ直接出向くか、もしくは郵送で申請することも可能です。
「登記・供託オンライン申請システム」で請求することもできます。
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