住居表示と地番の違いなんですが、これが厄介なことに「住居表示」の制度を導入していない地域は地番で表記する際に
○○○番-△号の「△号」を記載せず『住居表示』として郵便物の住所などになっていることがあります。
法務局では、電話で住居表示から地番を案内してくれる地域もあるのですが、こういうところは「△号」の番号を
教えてくれないこともあります。そんなときはどうするのか・・・そう、公図を閲覧します。
公図を見て正確な地番を調査しなければ、確実に謄本は取得できません。
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