お知らせ

不動産コレクションから、あなたへお伝えしたい事

分筆申告図の取得|辻本

今日は分筆申告図を取得しました!

分筆申告図とは、端的にいうと、地籍測量図の前の時代のものです。

分筆申告図は正確性に欠けるので、法務局の認証印はつきません。

分筆申告図の取得は不動産調査代行サービスへ!

 

PAGE TOP
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
X (Twitter)