運営会社 (株)プラス・ワン・コーポレーション
不動産コレクションから、あなたへお伝えしたい事
今日は分筆申告図を取得しました!
分筆申告図とは、端的にいうと、地籍測量図の前の時代のものです。
分筆申告図は正確性に欠けるので、法務局の認証印はつきません。
分筆申告図の取得は不動産調査代行サービスへ!
抵当権設定状況表|山本
相続セカンドオピニオンのセミナーに参加してきました。|西川