少し前に船舶謄本の取得依頼がありました。
これは管轄の法務局で取得できるのですが、
でもお客様から頂いた情報が、いつも取得している船舶謄本とは違う・・・。
通常、船舶謄本は
①船名
②船籍
③総トン数
④浸水年月日
上記の情報で取得できるのですが、
なぜか
①容量(単位は立法メートル)
②打刻番号
というがありました。
この打刻番号というのは、建設機械に付く番号だそうで、初めて聞きました。
見た目は船なんですが、登記上は建設機械として登記されているということですね。
あと土運船(どうんせん)っていう響き・・・。
かっこいいです!
不動産、会社謄本だけではなく、こういった船舶、建設機械の謄本も取得できます。
ご依頼お待ちしております。