抵当権設定状況表(LIENシート)を制作している時に、地役権なるものをよく見るような気がします。
地役権(ちえきけん)とは、用益物権の一種で、
設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。
ここで、法務局で取得できる図面があります。
そのままなんですが、【 地役権図面 】なるものがあります。
これは不動産謄本には「~から何m」とか、「全部」みたいな
書き方しかされていないので、具体的にどの部分に地役権が設定されているか
わかるようになっています。
ここで注意!!
地役権の設定の範囲が「土地全部」なら地役権図面はありません。
範囲が全部ですから、表示する必要はないのですよね~。
当然と言えば当然ですよね。
範囲がある場合に公示する必要があるというこです。