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建物の所在地の記載について|西川

建物謄本に所在の記載があります。
この記載はその建物が建っている地番が記載されるのですが、
ここで面倒な事例に出会いました。

そうです。土地の分筆がからんでいました。

例えば建物が建った当初が
大阪市中央区内平野町一丁目100番という地番とします。
この100番という土地が分筆し、100番1から100番10に分筆したとします。
土地の謄本は100番1から100番10の謄本が新しく作られます
土地は意外と簡単です。

問題は建物謄本です。
建物の所在はこの分筆に合わせて変更してくれません。
建った当初の100番のままなんですね。
変更する場合は当事者からの変更登記を待つとのことです。

さて、こういう場合どうするかといいますと、
公図、建物図面を取得し、図面を見比べて現状建っている地番を
特定しなければなりません。
共同担保目録に入っていれば、多分建物の底地になってるであろう
推測はつくんですが・・・。あくまで推測でしかありません。

日本では、土地と建物は別個の不動産として取り扱われていますので、
こういう事案が起きてしまうんでしょうね。
地番が変更したら、建物所在も連動して変更してほしいですよね。
できると思うだけどなぁ~。
そんなややこしい登記簿謄本取得代行は
こちらまで!!

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