不動産登記簿に工場抵当法第三条目録提出という記載がありました。
工場抵当法第三条目録っていうのはなんだろうって思いまして調べてみました。
工場抵当法第3条の規定による、工場に属する土地又は建物に抵当権を設定する場合において、
その土地又は建物に属する機械、器具、その他工場の用に供するものが記載された目録。
工場抵当においては、抵当権の効力は、原則、工場に属する土地に備え付けた機械、器具、
その他工場の用に供するものに及ぶが、抵当権設定の申請人が目録に記載すべき情報を提供し、
登記官により、目録が作成されることにより、目録記載物についても、その効力を第三者に主張する
ことができる。
よくわかりません(@_@;)
工場抵当法第三条目録はみなし登記簿と呼ばれる部類に入ります。
司法書士試験を勉強している時に覚えました。
覚え方は
み・・・三条目録の「三」の読みが「み」!!
な・・・共同担保目録の「共」の字って「な」に似てませんか??無理矢理ですw
し・・・信託目録。これはシンプル「しんたく」の「し」!!
覚えることができればなんでもいいです!!