改製不適合物件ってよくわからないですよね。
この改製っていうのは、昔の謄本から現在のコンピューターの謄本に改製する際にコンピューター化に不適合な物件。
略して、改製不適合物件!!
省略しすぎですよね。
改製不適合物件は交換システムでは謄本が取れない。
現地の法務局でしか取れないということはわかっていたんですが、
どういう場合があるのか調べてみました。
(1)不動産登記制度上問題となる場合
1.同一の不動産について、数個の登記用紙が備えられている場合
(二重登記又は重複登記)
2. 土地について重複した地番が付された登記がある場合(重複地番又は地番重複)
3. 家屋番号の記載がない場合
4. 土地の地積が小数点以下第3位まで表示されている場合
5. 登記簿の不動産の表示が現行の地番区域の表示と符合せず、
現行の地番区域のいずれに属するか容易に判明しない場合。
6. 表題部に所有者の記載を欠く場合(表題部のみが設けられている場合に限る)
7. 自作農創設特別措置登記令施行規則第4条の規定により登記用紙表題部欄外に、
自作農創設特別措置法による買収のあった旨の記載(いわゆる耳登記)がある
登記簿で、買収前の所有権の登記名義人からその相続人、その他第三者に所有権
の移転の登記がされている場合
8. 昭和35年の不動産登記法の改正前にされた所有権移転の仮登記の本登記によって
登記簿上所有権の登記が併存している場合
9. 土地の所在に数個の地番区域の記載がある場合
(2)コンピュータの処理上問題となる場合
1. 登記されている持分の合計が1にならない場合
2. 登記事項中に判読できない文字があり移記することができない場合
持分の合計が1にならない場合はこれは知ってましたが、他の要件は知りませんでした。
奥が深いですね、改製不適合物件!!