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移記閉鎖謄本|西川

先日ご依頼頂いた件のお話です。

いつものとおり、CP化に伴う閉鎖謄本 ~ 粗悪移記閉鎖謄本 ~ 土地台帳を取得していたのですが、
CP化に伴う閉鎖謄本に、『昭和38年4月17日不動産登記法第76条第4項により移記』との記載がありましたので、取得をお願いしたのですが、
保存期間満了で廃棄処分になっているとのこと。土地台帳はあるのに!!

そもそも、『不動産登記法第76条第4項により移記』とはなんの条文か調べてみました。
旧不動産登記法の条文になります。

旧不動産登記法 第七十六条
登記用紙ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタルトキハ其登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ表題部及ビ事項欄ニ移シタル登記ノ末尾ニ同項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部又ハ各区ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前ノ表題部又ハ各区ノ用紙ハ之ヲ閉鎖シタル登記用紙ト看做

旧仮名遣いなので、非常に読みにくいですが、要するに「枚数がたくさんの登記用紙を新しい登記用紙に移しても良いですよ」って事です。
枚数過多の移記閉鎖です。

それでも気になるのが、土地台帳はあるのに、移記閉鎖謄本がなぜあるのだろう・・・。

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