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表示登記|山本

謄本(今は全部事項証明書)には「表示登記」というものがあります。

ざっくりといえば、表示登記とは「権利」の登記をする前に登記所へ申請されるものです。

表示登記→保存登記という順番でされるのですが、建物の登記や「公有水面埋立地」などで出来た土地については

保存登記がされないままになっていることもあります。

今、【登記情報提供サービス】や法務局で電子化されている「所有者事項」があるのですが、これは所有権が保存登記(いわゆる甲区に記載されていること)がされていないと「所有権に関する登記が見当たらず」となり取得できません。

表示登記に記載されているのは、表題部に「所有」となっています。「所有」ではないんです。

私も、登記簿を見始めた頃は、何がなんだか(まだ謄本が電子化される、ず~と前です)理解するのに時間がかかりました。

実際に「表示登記」された謄本と「保存登記」された謄本を見比べると、一目瞭然です。

登記があるのに、所有者事項を請求して『所有者に関する登記が見当たらず』のエラーが出たら、それは表示登記の可能性が高いです。

 

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