お知らせ

不動産コレクションから、あなたへお伝えしたい事

プラス・ワンのお仕事紹介 ~商業登記簿謄本取得編その②~

今回は具体的な商業登記簿謄本の取得方法をお伝えします。

登記事項証明書・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書の記入方法は??

まず、登記事項証明書・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書を用意します。

各法務局に備え付けられていますが、法務局のHPからダウンロードできます。

MX-3140FN_20170809_180402_001

こちらが、登記事項証明書・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書です。

コチラへ→商業1

申請される方の住所氏名を記入します。

コチラへ↓「会社等の名前」と「会社等の住所」を記入します。

商業2

そして必要な証明書にチェックをいれ、通数を記入します。下記では全部事項証明書の履歴事項証明書を取得できます。

商業3

登記事項証明書は、「全部事項証明書」「一部事項証明書」「代表者事項証明書」などがあり、

「全部事項証明書」「一部事項証明書」にはそれぞれ履歴事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書があります。

ここでは代表的な「全部事項証明書」についてお伝えいたします。

「全部事項証明書」とはその名の通り全部の区が記載されています。

「一部事項証明書」とは、商号・名称区と会社・法人状態区と選択した区のみが記載されます

「代表者事項証明書」は代表者に関する事項のみが記載された証明書です。

履歴事項証明書は、現在有効な事項はもちろん、過去の役員や商号等の履歴も記載されている証明書です。

現在事項証明書は、主に現在有効な事項のみ、一部事項証明書は必要な区を選択できます。

閉鎖事項証明書とは、住所の移動や法人名の変更など登記事項に変更があった項目でおおよそ3年が経過した内容が移記された内容が記載されます。

上記以外にも「コンピュータ化以前の閉鎖登記簿」「概要記録事項証明書」の取得も、こちらの交付申請書に記入し提出します。

右側に収入印紙を貼るスペースがありますが、会社の登記があるかどうか不明な場合は、法務局によりますが収入印紙を貼らずに申請することができます。

全部事項証明書・一部事項証明書・代表者事項証明書は全て1通600円です。

記入が完成したら登記事項証明書等の請求書を法務局の会社法人証明窓口へ提出、もしくは郵送をします。

もっと詳しくお知りになりたい方はコチラからお問い合わせください!

PAGE TOP