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プラス・ワンのお仕事紹介 ~不動産謄本取得編その⑦~

今回は具体的な図面の取得方法についてお伝えします。

図面の取得はどこの法務局に何を提出するの??

地図等の閲覧又は写しの交付請求書の提出先の法務局は、謄本の取得と同様、全国各地の法務局のどちらへ提出しても大丈夫です。

なぜなら、登記簿の記録がコンピュータに移行した後の登記簿謄本は交換システムのおかげで、全国各地の法務局で管轄以外の

図面も取得できますので、お近くの法務局へ直接出向くか、もしくは郵送で申請することも可能です。

登記・供託オンライン申請システム」で請求することもできます。

ただし、「公図」「地積測量図」「建物図面」もコンピュータ化されていない場合は管轄法務局のみ取得可能になります。

交換システムや登記・供託オンライン申請システムでは取得できません。

地図等の閲覧又は写しの交付請求書は、各法務局に備え付けられていますが、各法務局のHPからダウンロードすることもできます。

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こちらが地図等の閲覧又は写しの交付請求書です。

こちらに公図・地積測量図であれば地番を、建物図面であれば家屋番号を記入し法務局へ提出すれば図面を取得できます。

法務局で聞いた参考地番を記入して、公図を取得すれば周りの地番との位置関係がわかります。

法務局で入手できる図面は「公図」「建物図面」「地積測量図」の他にも「地役権図面」「分筆申告図」「財団図面」など、まだまだありますが、今回は「公図」「建物図面」「地積測量図」の簡単なご案内に致します。

もっと詳しくお知りになりたい方はコチラからお問い合わせください!

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