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プラス・ワンのお仕事紹介 ~不動産謄本取得編その①~

不動産登記簿謄本の取得方法をシリーズでお伝えしていきます。

「地番」「家屋番号」と「住居表示」って何??

不動産登記は、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で管理されています。

そのため、住所(住居表示)では登記簿謄本は取得できません。

地番とは土地の一筆(土地を数える単位)ごとにつけられた、土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号のことです。

近代以降、日本では地番を用いた住所の表示が用いられてきました。

地租改正において課税のために付けられた地番を住所の表示にも代用していたそうです。

しかし、土地を分けたり(分筆)、一つの土地に合体したり(合筆)……ということを繰り返すうちに、

順序はバラバラとなり飛び番や欠番も多くなりました。

さらに、人口密集地では不都合が生じることも増えたため、1962年に「住居表示に関する法律」が施行され、

地番とは別の方式で住所を表すようになりました。

それが住居表示です。

住居表示とは「住居表示に関する法律」に基づいており、町をわかりやすくしたり、

郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度です。

住居表示で住所を表記する区域では、建物ができてから「その建物に対して」住居表示の番号が決められます。

建物のない所には住居表示は付されません。

住居表示が実施されていない地域では地番がそのまま住所として使用されているところが大半ですが、住所=地番でないところもあり、

そのような場合は地番を調べる必要があります。

家屋番号とは法務局が建物に付ける、建物一つ一つを識別するための固有の番号です。

家屋番号はその建物の敷地の地番と同じ番号を付するのが原則ですが、もちろん例外があります。

同じ地番上に2つ以上の建物が登記された場合や、建物を建てた時の敷地の地番に変更があった場合などは「家屋番号=地番」とはなりません。

不動産の謄本を取得するには上記の「地番」や「家屋番号」で必ず申請します。

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