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プラス・ワンのお仕事紹介 ~不動産謄本取得編その②~

前回「地番・家屋番号」と「住居表示」についてお伝えしましたが、古い権利証などで「地番・家屋番号」が判明している場合もあると思います。「地番・家屋番号」が判明している場合の謄本取得方法をお伝えします。

どこに何を提出すれば謄本は取得できるの??

登記簿謄本を取得するには法務局へ「登記事項証明書等の請求書」を提出する必要があります。

「登記事項証明書等の請求書」の提出先の法務局は、基本的に全国各地の法務局のどちらへ提出しても大丈夫です。

なぜなら、登記簿の記録がコンピュータに移行した後の登記簿謄本は交換システムのおかげで、

全国各地の法務局で管轄以外の謄本が取得できますので、お近くの法務局へ直接出向くか、もしくは郵送で申請することも可能です。

登記・供託オンライン申請システム」で請求することもできます。

もっと詳しくお知りになりたい方はコチラからお問い合わせください!

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