お知らせ

不動産コレクションから、あなたへお伝えしたい事

信託の登記|西川

最近信託の登記をよく見かけるような気がします。

信託とは、ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、
当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、
およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。

Aを委託者(settlor, trustor)、Bを受託者(trustee)、Cを受益者(beneficiary)と呼ぶ。
信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、
その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。

信託目録もあるんですが、この信託目録は簡単に言うと、契約の内容だと教えてもらった覚えがあります。

最近は家族信託も非常に注目されていますよね!
文字の通り、信託=信じて託す!!ってことですよね。

これからもっと一般的になっていくのでしょう!!

PAGE TOP