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不動産コレクションから、あなたへお伝えしたい事

建物合体登記|辻本

今日は建物合体登記した謄本を取得しました!数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。そして建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記をしなければなりません。それが建物合体登記です。そんな建物合体登記の謄本の取得も不動産調査代行サービスへ!

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